1973-07-05 第71回国会 衆議院 決算委員会 第21号
○平井説明員 受刑者につきましても作業時間を延ばす場合がございます。一応実働八時間ということになっておりますが、若干でございますが、作業を延ばす場合がございます。どういう場合かと申しますと、作業というのも結局外部の事業所から注文をとったりするような場合がかなりございますので、その注文主のほうから、納期が変更になって、いついつまでにどうしてもやってくれというようなことがあった場合、いや、受刑者の基本的人権
○平井説明員 受刑者につきましても作業時間を延ばす場合がございます。一応実働八時間ということになっておりますが、若干でございますが、作業を延ばす場合がございます。どういう場合かと申しますと、作業というのも結局外部の事業所から注文をとったりするような場合がかなりございますので、その注文主のほうから、納期が変更になって、いついつまでにどうしてもやってくれというようなことがあった場合、いや、受刑者の基本的人権
○平井説明員 ポイントをぼかしたわけではございませんが、私の答弁の至らないところから誤解を招きまして申しわけございません。先生御指摘の訓令は、おそらく最近の改正前のものではなかったか——これはちょっと間違っておれば失礼でございますが、なかったかというふうに思います。現在、休息時間をどういうふうに訓令で扱っているかと申しますと、休憩は四十分でございます。これは大体昼の時間のときに集中してとります。それから
○平井説明員 先生の最初の御質問は、刑の種類によってその受刑者に課する作業の態様、業種が異なるか、こういう御質問と認識いたしましたので、その立場からお答えいたします。 御承知のように、刑務所に収容されておる受刑者は、先生御指摘のように、懲役受刑者、それから禁錮受刑者、それからさらにたいへん数は少ないのでございますが、罰金等を納められないということで収容される労役場留置者というような者がおります。それからさらに
○説明員(平井清作君) いま申し上げました帯広刑務所ほか二十六庁でございますので、全部で二十七庁ということでございます。
○説明員(平井清作君) いま申し上げました二十六庁のほかは、刑務所等につきましては移転要請というようなものはございません。
○説明員(平井清作君) 刑務所の移転問題につきましては、地方公共団体から移転の要請のあった施設は、北海道の帯広刑務所のほか二十六庁でございます。そのうち、富山刑務所ほか七庁につきましては、移転の作業が行なわれることになっております。その他の施設のうち、地方公共団体から移転先候補地の提示のあった鳥取刑務所ほか十庁につきましては、その移転先候補地が刑務所等の用地として適当であるかどうかという点につきまして
○説明員(平井清作君) たいへん示唆に富んだ御意見かと思いますが、現実に労役場に留置される者の人数を数字的にこう洗ってまいりますと、昭和四十五年の統計でございますと一年間に百八十六名しかおりません。それから少しさかのぼりますと、たとえば昭和四十一年をとらまえてみますと四百三十一名でございました。それが歴年だんだん減ってまいりまして、四十五年で百八十六という数字を示しております。したがいまして、全国にわずか
○説明員(平井清作君) 確かに先生のおっしゃるような短期自由刑の弊害というのは、古くから言われておる説でございまして、たいへん有力な説でございます。と申しますのは、短かい期間刑務所に収容することは、その収容者に対する矯正ということを考えた場合に、全人格的な働きかけをするチャンスがない、期間が短か過ぎる、こういうようなことが言われ、かつ、一方におきましては、その他の受刑者、ことに再犯者などからのよからぬ
○説明員(平井清作君) 刑の執行に関する技術的な問題になりますので、私のほうからお答えさせていただきます。 罰金を完納することができない者を「一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」と、かような現行刑法の規定があります。これを受けまして、監獄法第八条では、労役場はこれを監獄に付設する、こういうことになっております。そういたしまして、労役場に留置された者はどういう処遇を受けるかと申しますと、同じく
○説明員(平井清作君) お答えいたします。 満期者について野放し的に釈放するということが刑事政策上問題があるということは、先生おっしゃるとおりいろいろな学説などで言われておることでございますが、刑期というものが懲役何年とか禁錮何年ときめられておる以上、その期間まで収容した限りにおいては、その以後において人権を制限するような、あるいは人権の制限の最も最たるものは拘束でございますが、制限に関するようなものはできないと
○平井説明員 東京拘置所の一舎三階という場所でございますね。たしかそういう未決の収容場所があることは、私も大体存じております。しかし、実際の給食の際にまでさような戒具をかけっぱなしであるかどうかについては、残念ながらきょう調査不十分といいますか、突然のことでございましたので、確言できませんので、早急にその事実調査をいたしたい、かように考えます。
○平井説明員 お答えいたします。 戒具の使用はあくまでも保安上の処置としてやることがたてまえでございますし、また用便であるとか食事のときにははずすということもたてまえとなっております。また、寝るときには、寝れるようにかけかえるというたてまえを貫いておるわけでございます。また先ほど御指摘のように、戒具の使用ということは決して徴罰の一つとしてやってはならないということは、十分刑務官はみな肝に銘じておるわけでございます
○平井説明員 戒具の使用状況についての御質問でございますが、ただいま詳細な数字を持ち合わせておりませんので、はなはだ恐縮でございますが、後ほど資料で追加させていただきたいと存じます。
○平井説明員 お答え申し上げます。現地の所長がいつ、どういう理由で仮釈放の申請をしたかということは、本省としては問わないたてまえになっております。つまり報告を徴さないたて支えに立っております。先ほどの保護局長の御答弁にありましたとおり、その点については、現地の所長の専権にゆだねるという方針で、私どもは間接的に聞き及ぶという場合が多いわけでございます。したがいまして、村上国治の仮釈放について、いつ、どういう
○平井説明員 わかりました。 本来国家の行なうべき司法あるいは刑罰の執行の一部をやっておるわけであります。したがって、この代用監獄におきまして国の業務を行なっておる関係上、それに要した費用は後日国が一括して都道府県に償還するというたてまえになっております。こういうような基本的事実を踏んまえまして、どういう問題点があるかということに触れていきたいと思います。 この代用監獄につきましては、いま申しましたように
○平井説明員 それではお答えいたします。 御承知のように、代用監獄は監獄法の一条第三項によって警察署の留置場を監獄に代用するということになっておるものでございます。この代用監獄と申しますのは、制度上は都道府県に属する施設ということになっておりますので、その運営につきましては結局都道府県警察がこれを行なうという形になります。そして代用監獄においていかなる業務を運営しておるかという点につきましては……